奈良県議会 2022-06-23 06月23日-03号
任意捜査でも労働者として取調べに応じざるを得ず、実態として強制力があった。捜査方法にも問題があるのではないかと指摘もされているところでございます。この件に関しては、また総務警察委員会でも山村議員に取り上げていただきたいと思っております。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(荻田義雄) 次に、7番亀甲義明議員に発言を許します。--7番亀甲義明議員。
任意捜査でも労働者として取調べに応じざるを得ず、実態として強制力があった。捜査方法にも問題があるのではないかと指摘もされているところでございます。この件に関しては、また総務警察委員会でも山村議員に取り上げていただきたいと思っております。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(荻田義雄) 次に、7番亀甲義明議員に発言を許します。--7番亀甲義明議員。
また、委員御指摘の交通違反の身代わり出頭を依頼した者が、犯人隠避教唆の罪等に問われ逮捕された事案については、報道により承知しておりますが、逮捕については、全ての犯罪について、証拠隠滅や逃走のおそれといった逮捕の必要性をもってその要否を判断しているところであり、本事案においては、逮捕の必要性が認められなかったことから、任意捜査としております。
次に、2月15日の議会運営委員会において、控訴の提起に関するものとして説明したもののうち、警察官の行き過ぎた任意捜査があったとした原告からの訴えについては、原告の請求を棄却するとの第一審判決の言渡しが2月25日午後にあったので、報告申し上げる。 また、第一審判決の言渡し予定日の変更が2件ある。
まず、不当解雇を行ったなどとした元教諭の同一の者からの3件の訴えについては2月17日に、警察官の行き過ぎた任意捜査があったとした原告からの訴えについては2月25日に、コロニー中央病院の手術の影響等により後遺障害を負ったなどとした原告からの訴えについては2月26日に、民事で訴訟準備中の者に原告の住所を漏えいしたとした元本県警察官の原告からの訴えについては3月4日に、知事がツイッター等で原告が代表を務める
任意捜査時も含め、取り調べを可視化する複数での対応、対象者が女性であれば女性捜査員が対応するなど、当たり前のことのように思いますし、当然必要だと考えます。 再発防止策に基づいて、取り調べの現場でどのように改善が図られ、それをどう検証しているのか、お聞かせください。
県内警察署でも、同様の窃盗案件の任意捜査の場合、これらの検査が行われるのが当たり前なのでしょうか。昨年度から今年度における窃盗案件のうち、何人に任意の段階で同様の検査を実施されたのか、それぞれ具体的な数字をお示しください。
この六月議会での答弁で、本件については、犯人を逮捕せず任意捜査をしているとのことでしたが、日本人の場合の取り扱いと比べて違和感を持ちました。今回のような場合、日米地位協定上、身柄拘束はできないという理解でよろしいのでしょうか。また、送検の罪名は何でしょうか、あわせて教えてください。 関連して、米兵の運転免許証は国際免許証になっているのでしょうか。それとも何か別の取り扱いがあるのでしょうか。
松山東警察署では、Aさん釈放後、任意捜査に切りかえ捜査を進めていたところ、本年7月16日、近隣に居住する女性Bを取り調べた結果、Bはドライブレコーダーに映っているのは自分である旨の供述をしました。
お尋ねの事案については、現在、任意捜査として捜査を行っております。 今後の見通しにつきましては、現在捜査中であり、お答えは差し控えさせていただきます。 ○副議長(藤生通陽君) 井原寿加子さん。 〔井原寿加子さん登壇〕(拍手) ◆(井原寿加子さん) 再質問させていただきます。 まず、県政と民意についてお伺いいたします。
前の2件については違反容疑や処分について公表していますが、その後の2件については任意捜査を理由に内容を公表していません。捜査方法には強制捜査と任意捜査があり、任意の場合は捜査対象者の承諾のもとに行われ、裁判所の令状も不要で、人権侵害のおそれも少ないとされています。 そこで、内容を一般的に公表しないとする昨年の2件につき、犯罪の抑止力という観点で妥当性があるのだろうかという率直な感想を持ちます。
今後は、そういった任意捜査、捜査の現場における書類管理のあり方であるとか、捜査員の役割分担、そういったことも含めて、しっかり指導を徹底して再発防止に努めていきたいと考えている。
それで、そこに書かれていることは任意捜査としての許容範囲の確認の徹底を求めて当該事業所の性質、撮影等の具体的目的、例えば現行犯の立証ですとか既に行われた犯罪の犯人の特定、これから疑わしい人を捜査するんじゃなくて、既に行われた犯罪の犯人の特定等の場合に使っていくとか、それから撮影等の必要性では、事件の重大性とはとか、それから嫌疑の程度と、こういった事柄についてちゃんとやった上でとか、撮影方法がちゃんと
第2の問題点は、戦後現憲法のもとでも、犯罪の未然防止や任意捜査の名目で、犯罪とは無縁の市民の人権、プライバシーを深く侵害する活動を続けている警察、検察の活動に法的根拠を与えることになり、深刻な人権侵害を生み出す危険があることです。その危険は、通常の団体が一変したら共謀罪、さらには、環境保護や人権保護が隠れみのなら共謀罪とする政府の答弁によって、いよいよ浮き彫りになりました。
なお、一般論として申し上げますと、捜査におけるビデオカメラの使用は、判例におきましても、必要かつ相当な範囲内にとどまる限り、任意捜査として行うことが許容されている例があると承知をしておりまして、いずれにしましても、捜査の一環としてカメラの撮影が許容されるかどうかは、個別の具体的な事例に基づきまして適正に判断すべきものと理解しております。
さらに、準備行為がなくても任意捜査は可能と認めるなど、共謀罪法案の危険な本質が改めて浮き彫りになり、さまざまな懸念や疑問は深まるばかりであります。 また、国連のプライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏からは、「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがあるとの懸念を示す書簡に対する抗議も、ただ怒りの言葉を並べただけの抗議で中身がない」と反論されました。
なお、捜査目的でその対象者をビデオカメラで撮影するということにつきましては、最高裁判所の判例において、捜査目的を達成するため必要な範囲において、かつ相当な方法により行われる限り、任意捜査として適法とされているところであります。
元東京高等検察庁の検事でおられた渡辺咲子氏が書かれた任意捜査の限界百一問の中で、氏は犯罪発生前の警察活動について、犯罪発生前にも捜査を行い得るし、行うべき場合があることを認識し、単なる防犯など行政警察活動の枠内での情報収集や捜査の準備行為にすぎないとして、適法性の限界を曖昧にすることなく、正しい捜査に努めるべきであると指摘しております。
他方、犯罪捜査での秘匿撮影は、捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ相当な方法によって行われる限り、任意捜査として許容されるものと承知をしております。 捜査の手続や方法等は、刑事訴訟法等関係法規に基づいて行われるべきものであり、捜査における秘匿撮影を禁止することに関して、条例改正は考えておりません。
それで、先ほどありましたように、これまで警察庁の運用要領というか、そういうものでGPS捜査は任意捜査であり、捜査書類には移動追跡装置の存在を推知させるような記載をしないとして保秘の徹底を指示してきたと。今回の判決で過去にGPSにより収集してきた捜査情報は違法の存在になると考えられます。
また、今も犯罪防止のために、嫌疑があれば、通常の任意捜査でもメールやLINEを調べることはあり、テロ等準備罪の新設に際して新たな捜査手段を導入するというものではなく、日常的に国民監視が強まり、国民の内心の自由が侵害されるなどというのは悪質なイメージ操作であります。 意見書中の国際的な要請として共謀罪の新設が本当に必要か大いに疑問であるとのくだりも全くの誤認であります。